悪天候や交通機関運休時の授業の取り扱い

警報発令、および交通機関運行停止については、テレビ・ラジオの速報に十分注意してください。
また、大学への電話照会は行わないでください。

暴風警報または各種警報発令時の授業の取り扱い

兵庫県阪神地域に暴風警報または宝塚市に暴風、大雨、洪水、大雪警報のいずれかが発令

《午前7時までに》警報解除

  • 平常どおり授業

《午前7時現在》警報発令中

《午前8時30分までに》警報解除の授業の取り扱い

  • 午前 第1時限のみ登学禁止
    第2時限以降平常どおり
  • 午後 平常どおり

《午前8時30分に》警報継続中の授業の取り扱い

  • 午前 登学禁止
  • 午後 午前10時30分の状況により決定

《午前8時30分現在》警報発令中

《午前10時30分までに》警報解除の授業の取り扱い

  • 午前 登学禁止
  • 午後 平常どおり

《午前10時30分に》警報継続中の授業の取り扱い

  • 午前 登学禁止
  • 午後 午後0時30分の状況により決定

《午前10時30分現在》警報発令中

《午後0時30分までに》警報解除の授業の取り扱い

  • 午前 登学禁止
  • 午後 ※1 第4時限以降平常どおり授業

《午後0時30分に》警報継続中の授業の取り扱い

  • 全日登学禁止

※1:第3時限及びそれ以前の時限から連続する授業の第4・5時限の授業は休講とする
   令和2年10月1日より適用する

  1. 上記以外の地区に警報発令の場合は、原則として、平常どおり授業を行う。なお、警報発令の当該地区に居住する者にあっては『特別欠席届出制度』に従い、所定用紙により教務課に届け出ること。この届出のあった者については特別欠席の扱いとする。
  2. 上記以外の警報発令の場合は、原則として平常どおり授業を行う。
  3. 警報発令の有無にかかわらず、通学に支障を及ぼすと思われる状況が生じた場合、大学の判断により、登学禁止とすることがある。

※登学禁止の場合、休講とせず、オンライン(オンデマンド)授業を実施する授業は、担当教員より連絡する。

交通機関運行停止時の授業の取り扱い

交通機関のストライキまたは事故による運行停止の場合(阪急電鉄(全線)運行停止の場合)

午前7時までに開通

  • 1時限から平常通り実施

午前7時現在運行停止中

午前10時までに開通の授業の取り扱い

  • 午前 (1時限・2時限)は休講
  • 午後 (3時限)から平常通り実施

午前10時現在運行停止中の授業の取り扱い

  • 全日休講
  1. 上記以外の交通機関が運行停止の場合は、原則として平常通り授業を行います。なお、通常の通学経路における交通機関が運行停止で、代替交通機関を用いても通学できない場合は『特別欠席届出制度』に従い、所定用紙により教務課に届け出てください。この届出のあった者については特別欠席の扱いとします。

試験時における取り扱い

  1. 定期試験、および追・再試験における『暴風警報または大雨警報発令』および『交通機関運行停止』時の取り扱いについては上記に準じます。
  2. 中止された試験については順延はせず、別途日程を設け、実施します。なお、この時間割については追って、掲示により通知します。

特別欠席届出制度

  1. 次の事項に該当し、授業を欠席するときは、所定用紙により教務課へ届け出れば、特別欠席扱いとし欠席とするが、補講等の対象とします。

    ① 忌引
    父母、配偶者、子供 ‥‥ 7日
    祖父母、兄弟姉妹 ‥‥ 3日
    配偶者の父母 ‥‥ 3日
    曽祖父母、伯・叔父母、甥、姪 ‥‥ 1日
    配偶者の祖父母、兄弟姉妹 ‥‥ 1日
    ただし、遠隔地または特別な事由があるときは、必要な日数を加えることができます。

    ② 学校保健安全法に該当する疾病で、出席停止の期間 ※診断書が必要です。

    ③ 交通途絶(阪急電鉄のストライキおよび事故による全線停止を除く)の場合 ※証明書が必要です。

    ④ 兵庫県阪神地域以外に暴風警報または宝塚市以外の地域に各種警報が発令され、通学困難の場合(当該地区に居住する者)

    ⑤ その他教授会において認めた場合

  2. 次の場合は、「準特別欠席」扱いとし、特別欠席と同様に補講等の対象とするか否かは、授業担当教員の裁量に委ねます。

    ① 就職のために企業その他を訪問し、欠席する場合。その場合、所定用紙により当該企業等の証明書をつけてキャリアサポートセンターへ期限内に届け出る所定の手続きをすること。

    ② 臨地実習、教育実習、インターンシップのそれぞれの期間(各学部教務委員会等、該当委員会より担当教員に連絡があるので、届出は不要です。)

    ③ 次の大会に出場し、欠席する場合
    1)国民体育大会
    2)地区予選を経て出場する全国大会
    3)上記1)、2)以上の大会
    4)文化部は、上記に準じます。

定期試験、またはこれに準ずる試験において上記2.② または2.③ の理由により欠席し、所定の手続を完了した場合は、特別欠席扱いとします。